農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第一条

(家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設)

令和三年農林水産省令第六十九号

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設として農林水産省令で定める施設は、第一号に掲げる施設とし、第二号から第四号までに掲げる施設を含むものとする。 一 家畜の飼養の用に供する施設に付随する施設(家畜の飼養の用に供する施設の敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、当該家畜の飼養の用に供する施設と一体的に利用する施設をいう。)であって、次のイからホまでに掲げるもの 二 家畜の飼養の用に供する施設又は前号に掲げる施設に附属する門又は塀 三 家畜の飼養の用に供する施設又は第一号に掲げる施設内の室であって、畜産経営に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のために使用するもの 四 家畜の飼養の用に供する施設又は第一号イからハまでに掲げる施設内の室であって、飼料、農業用トラクターその他の畜産経営に必要な物資又は車両の保管(軽微なものに限る。)の目的のために使用するもの

第1条

(家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設)

農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省令第六十九号)

第1条 (家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設として農林水産省令で定める施設は、第1号に掲げる施設とし、第2号から第4号までに掲げる施設を含むものとする。 一 家畜の飼養の用に供する施設に付随する施設(家畜の飼養の用に供する施設の敷地又はこれに隣接し、若しくは近接する土地に建築等をし、当該家畜の飼養の用に供する施設と一体的に利用する施設をいう。)であって、次のイからホまでに掲げるもの 二 家畜の飼養の用に供する施設又は前号に掲げる施設に附属する門又は塀 三 家畜の飼養の用に供する施設又は第1号に掲げる施設内の室であって、畜産経営に関する執務又は作業(軽微なものに限る。)その他これらに類する目的のために使用するもの 四 家畜の飼養の用に供する施設又は第1号イからハまでに掲げる施設内の室であって、飼料、農業用トラクターその他の畜産経営に必要な物資又は車両の保管(軽微なものに限る。)の目的のために使用するもの

第1条(家畜の飼養の用に供する施設に関連する施設) | 農林水産省関係畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ