独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第六十四条第一項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令
令和三年厚生労働省・農林水産省令第一号
独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第六十四条第一項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年厚生労働省・農林水産省令第一号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第三項の規定により読み替えられた同法第六十四条第一項の規定による立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令
- 法令番号: 令和三年厚生労働省・農林水産省令第一号
- 公布日: 2021-10-22