発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令 第三条の二
(取扱者以外の者に対する危険防止措置)
令和三年経済産業省令第二十九号
電気機械器具、母線等を施設する発電用太陽電池設備であって、小規模発電設備であるもの(一般用電気工作物であるものを除く。)には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。
(取扱者以外の者に対する危険防止措置)
発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(令和三年経済産業省令第二十九号)
第3条の2 (取扱者以外の者に対する危険防止措置)
電気機械器具、母線等を施設する発電用太陽電池設備であって、小規模発電設備であるもの(一般用電気工作物であるものを除く。)には、取扱者以外の者に電気機械器具、母線等が危険である旨を表示するとともに、当該者が容易に接近するおそれがないように適切な措置を講じなければならない。