発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令 第五条
(土砂の流出及び崩壊の防止)
令和三年経済産業省令第二十九号
支持物を土地に自立して施設する場合には、施設による土砂流出又は地盤の崩壊を防止する措置を講じなければならない。
(土砂の流出及び崩壊の防止)
発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(令和三年経済産業省令第二十九号)
第5条 (土砂の流出及び崩壊の防止)
支持物を土地に自立して施設する場合には、施設による土砂流出又は地盤の崩壊を防止する措置を講じなければならない。