発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令 第六条
(公害等の防止)
令和三年経済産業省令第二十九号
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第十九条第十三項の規定は、太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備について準用する。
2 発電用太陽電池設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。
(公害等の防止)
発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令の全文・目次(令和三年経済産業省令第二十九号)
第6条 (公害等の防止)
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第52号)第19条第13項の規定は、太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備について準用する。
2 発電用太陽電池設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所に設置する発電用太陽電池設備」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。