受託中小企業取引機会創出事業を行う者の認定等に関する省令 第三条
(認定の基準)
令和三年経済産業省令第六十八号
法第十五条第三項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 法第三条第二項第八号に掲げる振興基準に定める事項に適合すると認められること。 二 再委託をする中小企業者の決定に当たっては、中小企業者の技術や商品等の品質等を考慮するなど、合理的な理由をもって行うこと。 三 再委託をする見込みのある中小企業者に対して、当該再委託をした行為の全部を他の事業者に更なる再委託をすることを認めないこと。 四 その他中小企業者の適切な取引機会を創出するものであること。
2 法第十五条第三項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 受託中小企業取引機会創出事業を継続的に実施するために必要な組織体制及び事業基盤を有していること。 二 業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有すること。