受託中小企業取引機会創出事業を行う者の認定等に関する省令 第二条

令和三年経済産業省令第六十八号

法第十五条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第2条

受託中小企業取引機会創出事業を行う者の認定等に関する省令の全文・目次(令和三年経済産業省令第六十八号)

第2条

法第15条第1項の認定を受けようとする者は、様式第一による認定申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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