環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第一条

(手続未着手事業の届出)

令和三年経済産業省令第七十八号

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第二百八十三号。以下「令」という。)附則第三条第一項の規定による届出は、別記様式の届出書により行うものとする。

2 令附則第三条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 令附則第三条第一項に規定する手続未着手事業(以下「手続未着手事業」という。)を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 手続未着手事業の名称、目的、原動力の種類及び規模 三 手続未着手事業が実施されるべき区域(以下「事業実施区域」という。) 四 手続未着手事業の設備の配置計画の概要 五 次条第二号及び第三号により行われた調査、予測及び評価の結果

第1条

(手続未着手事業の届出)

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(令和三年経済産業省令第七十八号)

第1条 (手続未着手事業の届出)

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和三年政令第283号。以下「令」という。)附則第3条第1項の規定による届出は、別記様式の届出書により行うものとする。

2 令附則第3条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 令附則第3条第1項に規定する手続未着手事業(以下「手続未着手事業」という。)を実施しようとする者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 手続未着手事業の名称、目的、原動力の種類及び規模 三 手続未着手事業が実施されるべき区域(以下「事業実施区域」という。) 四 手続未着手事業の設備の配置計画の概要 五 次条第2号及び第3号により行われた調査、予測及び評価の結果