環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 第二条

(簡易な方法による環境影響評価)

令和三年経済産業省令第七十八号

令附則第三条第一項の経済産業省令で定める簡易な方法は、次のとおりとする。 一 環境影響評価の項目については、別表の上欄に掲げる項目とすること。 二 手続未着手事業を行おうとする者に係る調査及び予測については、既存の文献又は資料の収集等により、別表の下欄に掲げる内容を行うものとすること。 三 手続未着手事業を行おうとする者に係る簡易な方法による環境影響評価については、次に掲げる事項に該当するかどうかに関し、当該手続未着手事業を行おうとする者の見解を明らかにすることにより行うものとすること。

第2条

(簡易な方法による環境影響評価)

環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(令和三年経済産業省令第七十八号)

第2条 (簡易な方法による環境影響評価)

令附則第3条第1項の経済産業省令で定める簡易な方法は、次のとおりとする。 一 環境影響評価の項目については、別表の上欄に掲げる項目とすること。 二 手続未着手事業を行おうとする者に係る調査及び予測については、既存の文献又は資料の収集等により、別表の下欄に掲げる内容を行うものとすること。 三 手続未着手事業を行おうとする者に係る簡易な方法による環境影響評価については、次に掲げる事項に該当するかどうかに関し、当該手続未着手事業を行おうとする者の見解を明らかにすることにより行うものとすること。

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