産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令

令和三年法務省・経済産業省令第一号

第一条

(経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る要件)

産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第六十六条第一項の経済産業省令・法務省令で定める要件は、上場会社(同項に規定する上場会社をいう。以下同じ。)について次のいずれにも該当するものであることとする。 一 場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下この条において同じ。)の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に関する事務(次号及び第三号の方針に基づく対応に係る事務を含む。)の責任者を置いていること。 二 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関する対策についての方針を定めていること。 三 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針を定めていること。 四 株主名簿に記載され、又は記録されている株主の数が百人以上であること。

第二条

(経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る申請)

法第六十六条第一項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けようとする上場会社(以下この条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を経済産業大臣及び法務大臣に提出して申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者の定款の写し 二 申請者の登記事項証明書その他の申請者の名称、代表者の氏名及び本店の所在地を証する書類

3 経済産業大臣及び法務大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、前条に規定する要件に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

4 第一項の申請書並びに第二項及び前項の書類(以下この条において「申請書等」という。)を法務大臣に提出する場合には、経済産業大臣を経由して提出するものとする。この場合において、当該申請書等は、経済産業大臣が受理した日において法務大臣に提出されたものとみなす。

5 申請者は、申請書等の提出(前項の規定により経済産業大臣を経由してするものを含む。)に代えて、当該申請書等に記載されている事項及び記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該申請者は、当該申請書等を提出したものとみなす。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

6 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

7 経済産業大臣及び法務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、速やかに前条の規定に照らしてその内容を審査し、法第六十六条第一項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認をするときは、当該申請を受けた日から原則として一月以内に、様式第二による確認書を申請者に交付するものとする。

8 経済産業大臣及び法務大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。

9 法務大臣は、第七項の確認書又は前項の通知書を申請者に交付する場合には、経済産業大臣を経由して交付することができる。

10 経済産業大臣及び法務大臣は、第七項の確認書又は第八項の通知書の交付(前項の規定により経済産業大臣を経由してするものを含む。)に代えて、あらかじめ、申請者からの書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該確認書又は当該通知書に記載されている事項及び記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、経済産業大臣及び法務大臣は、当該確認書又は当該通知書を交付したものとみなす。

第三条

(招集の決定事項)

法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十八条第一項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 会社法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項(法第六十六条第二項に規定する上場会社が会社法第二百九十八条第二項の法務省令で定めるものである場合を除く。) 二 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法 三 株主が会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定による議決権の行使をした場合であって、当該株主が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法を使用したときにおける当該議決権の行使の効力の取扱いの内容

第四条

(招集の通知の記載又は記録事項)

法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十九条第四項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 前条各号に掲げる事項 二 株主が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項 三 場所の定めのない株主総会の招集の決定の時における第一条第二号及び第三号の方針の内容の概要

第五条

(議事録)

法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録(会社法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。

3 株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 株主総会が開催された日時、株主総会を場所の定めのない株主総会とした旨及びその議事における情報の送受信に用いた通信の方法(第一条第二号及び第三号の方針に基づく対応の概要を含む。) 二 株主総会の議事の経過の要領及びその結果 三 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 四 株主総会に出席した取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称 五 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

第六条

(種類株主総会)

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。 一 第三条法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十八条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項 二 第四条法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十九条第四項(同法第三百二十五条において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項 三 第五条法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百十八条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合に限る。)の規定による議事録の作成

第七条

(監査等委員である取締役を辞任した者に対する通知事項)

法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十二条の二第三項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法 二 法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十二条の二第三項に規定する者が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項

第八条

(会計参与を辞任した者等に対する通知事項)

法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十五条第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法 二 法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十五条第三項(同条第四項又は第五項において準用する場合にあっては、法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百四十五条第三項(同条第四項又は第五項において準用する場合に限る。))に規定する者が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項

第九条

(電子提供措置)

産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号。以下「令」という。)第二十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五条の三第一項第一号の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第三条各号に掲げる事項 二 場所の定めのない株主総会の招集の決定の時における第一条第二号及び第三号の方針の内容の概要

2 令第二十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五条の四第二項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第三条第一号及び第二号に掲げる事項 二 株主が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項 三 場所の定めのない株主総会の招集の決定の時における第一条第三号の方針の内容の概要

3 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。 一 第一項令第二十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五条の三第一項第一号(同法第三百二十五条の七において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項 二 前項令第二十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五条の四第二項(同法第三百二十五条の七において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項