産業競争力強化法第十一条の二第一項第二号の主務省令で定める措置等に関する省令
令和三年法務省・経済産業省令第二号
第一条
(用語の定義)
この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、産業競争力強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において「通知等記録」とは、債権譲渡通知等ごとに作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第二号において同じ。)をいう。
第二条
(債権譲渡通知等の記録保存及び改変防止のための措置)
法第十一条の二第一項第二号に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げるものとする。 一 認定新事業活動実施者(法第十一条の三第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。以下同じ。)が、次に掲げる事項(次号において「記録事項」という。)を記録した通知等記録を債権譲渡通知等がされた日から起算して五年間保存することとしていること。 二 債権譲渡通知等をした者の求めがあったときは、認定新事業活動実施者が当該債権譲渡通知等に係る記録事項を記載した書面を交付し、又は当該債権譲渡通知等に係る記録事項を記録した電磁的記録を提供することとしていること。 三 認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(法第十一条の三第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。)に従って実施する新事業活動(第七号、第四条及び第六条において「新事業活動」という。)の廃止をしようとするとき、又は法第十条第二項若しくは第三項の規定により認定新事業活動計画の認定が取り消されたときは、その保存に係る通知等記録を、他の第一号の保存及び前号の交付又は提供を適切に行うことができる者に引き継ぐこととしていること。 四 認定新事業活動実施者が法第十一条の二第一項に規定する情報システムにおいて第一号イの日時を記録するために用いられる時刻を信頼できる機関の提供する時刻に同期させていること。 五 債権譲渡通知等を受けた者が、当該債権譲渡通知等に係る第一号ハの事項が当該債権譲渡通知等において当該債権譲渡通知等をした者として記載された者のものであるかどうかを確認することができること。 六 次に掲げる技術的な安全管理に関する措置が講じられていること。 七 認定新事業活動実施者が新事業活動について国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格二七〇〇一に適合している旨の認証を受けていること。
第三条
(通知等記録の漏えい等の報告)
認定新事業活動実施者は、前条第一号の規定により保存されている通知等記録の漏えい、滅失又は毀損が生じたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
第四条
(新事業活動の実施の支障時の報告)
認定新事業活動実施者は、新事業活動の実施に支障が生じたときは、遅滞なく、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
第五条
(認定新事業活動実施者の氏名等の変更の届出)
法第十一条の三第二項の規定による届出は、様式第一による届出書により行わなければならない。
第六条
(新事業活動の廃止の届出)
認定新事業活動実施者は、法第十一条の三第四項の規定により新事業活動の廃止の届出をしようとするときは、様式第二による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 一 廃止に関する意思の決定を証する書面 二 廃止までの日程を記載した書面及び廃止後の措置を記載した書面 三 当該認定新事業活動実施者の保存に係る通知等記録を、他の第二条第一号の保存及び同条第二号の交付又は提供を適切に行うことができる者に引き継ぐことを証する書面
第七条
(公示の方法)
法第十一条の三第一項、第三項及び第五項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第八条
(届出の方法)
第五条及び第六条の規定による主務大臣に対する届出書その他の書類の提出は、法務大臣又は経済産業大臣のいずれかに提出することにより行うことができる。