犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
令和三年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第十五条の規定に基づく書面の保存とする。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第三号)
第3条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)
法第3条第1項の主務省令で定める保存は、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第15条の規定に基づく書面の保存とする。