特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第一条

(監査人事業監査報告の作成)

令和三年国土交通省令第七十五号

特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第二十三条第一項の規定による監査については、この条に定めるところによる。

2 監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、認定設置運営事業者等(カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者を除く。以下同じ。)及びその役員は、監査人の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 当該認定設置運営事業者等の従業者(監査人を除く。) 二 その他監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監査人は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該認定設置運営事業者等の他の監査人、親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。第三条第三項において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項の規定により、認定設置運営事業者等の親会社とされる者をいう。)及び子会社(同条第三項、第四項及び第七項の規定により、認定設置運営事業者等の子会社とされる者をいう。第十九条第二項において同じ。)の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 法第二十三条第一項の規定による監査報告(次項及び第十条第二号において「監査人事業監査報告」という。)の作成及びその内容の通知は、事業年度ごとに、行わなければならない。

6 監査人事業監査報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 監査人の監査(財務報告書又は四半期報告書に係るものを除く。第三号において同じ。)の方法及びその内容 二 当該認定設置運営事業者等が行う設置運営事業等に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実 三 監査人の監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 四 監査人事業監査報告を作成した日

第1条

(監査人事業監査報告の作成)

特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令の全文・目次(令和三年国土交通省令第七十五号)

第1条 (監査人事業監査報告の作成)

特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第23条第1項の規定による監査については、この条に定めるところによる。

2 監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、認定設置運営事業者等(カジノ事業者及びカジノ施設供用事業者を除く。以下同じ。)及びその役員は、監査人の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 当該認定設置運営事業者等の従業者(監査人を除く。) 二 その他監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監査人は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該認定設置運営事業者等の他の監査人、親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。第3条第3項において「財務諸表等規則」という。)第8条第3項の規定により、認定設置運営事業者等の親会社とされる者をいう。)及び子会社(同条第3項、第4項及び第7項の規定により、認定設置運営事業者等の子会社とされる者をいう。第19条第2項において同じ。)の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 法第23条第1項の規定による監査報告(次項及び第10条第2号において「監査人事業監査報告」という。)の作成及びその内容の通知は、事業年度ごとに、行わなければならない。

6 監査人事業監査報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 監査人の監査(財務報告書又は四半期報告書に係るものを除く。第3号において同じ。)の方法及びその内容 二 当該認定設置運営事業者等が行う設置運営事業等に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実 三 監査人の監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由 四 監査人事業監査報告を作成した日