特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第三条

(会計の原則)

令和三年国土交通省令第七十五号

法第二十八条第一項の規定による会計の整理については、この条から第五条までに定めるところによるものとし、これらの規定に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会(以下単に「企業会計審議会」という。)により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 財務諸表等規則第一条第三項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

第3条

(会計の原則)

特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令の全文・目次(令和三年国土交通省令第七十五号)

第3条 (会計の原則)

法第28条第1項の規定による会計の整理については、この条から第5条までに定めるところによるものとし、これらの規定に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2 金融庁組織令(平成十年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会(以下単に「企業会計審議会」という。)により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3 財務諸表等規則第1条第3項に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

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