特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第九条

(財務報告書の提出期限の承認の手続等)

令和三年国土交通省令第七十五号

認定設置運営事業者等が法第二十八条第四項の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 財務報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 二 財務報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由 三 当該承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2 前項の承認申請書には、同項第二号に規定する理由を証する書面を添付しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の規定による承認の申請があった場合において、当該認定設置運営事業者等が、やむを得ない理由により財務報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る財務報告書の提出に関して法第二十八条第四項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る財務報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第二号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る財務報告書について、承認をするものとする。

4 前項の承認に係る第一項第二号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、国土交通大臣は、前項の承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。

第9条

(財務報告書の提出期限の承認の手続等)

特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令の全文・目次(令和三年国土交通省令第七十五号)

第9条 (財務報告書の提出期限の承認の手続等)

認定設置運営事業者等が法第28条第4項の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 財務報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間 二 財務報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由 三 当該承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2 前項の承認申請書には、同項第2号に規定する理由を証する書面を添付しなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の規定による承認の申請があった場合において、当該認定設置運営事業者等が、やむを得ない理由により財務報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る財務報告書の提出に関して法第28条第4項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る財務報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る第1項第2号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る財務報告書について、承認をするものとする。

4 前項の承認に係る第1項第2号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、国土交通大臣は、前項の承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。

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