特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第二十四条

(監査人四半期監査報告の通知期限)

令和三年国土交通省令第七十五号

監査人は、公認会計士等四半期レビュー報告書を受領した後、遅滞なく、認定設置運営事業者等及び公認会計士等に次条において読み替えて準用する第十三条に規定する監査人四半期監査報告の内容を通知しなければならない。

第24条

(監査人四半期監査報告の通知期限)

特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令の全文・目次(令和三年国土交通省令第七十五号)

第24条 (監査人四半期監査報告の通知期限)

監査人は、公認会計士等四半期レビュー報告書を受領した後、遅滞なく、認定設置運営事業者等及び公認会計士等に次条において読み替えて準用する第13条に規定する監査人四半期監査報告の内容を通知しなければならない。