特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第六条
(認定設置運営事業者の区分経理の方法)
令和三年国土交通省令第七十五号
法第二十八条第二項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとする認定設置運営事業者(カジノ事業者を除く。以下この条において同じ。)は、当該認定設置運営事業者が行う業務に係る資産並びに費用及び収益について、別表第二に定める方法により整理しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、認定設置運営事業者は、その行う業務に係る資産及び費用について、当該認定設置運営事業者の実情に応じた方法により整理することが適当である場合であって、当該方法を、あらかじめ別記第三十一号様式により、国土交通大臣に届け出たときは、当該方法によることができる。