特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第十一条

(監査人の財務報告書の監査)

令和三年国土交通省令第七十五号

法第二十八条第六項の監査については、次条から第十四条までに定めるところによる。

第11条

(監査人の財務報告書の監査)

特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令の全文・目次(令和三年国土交通省令第七十五号)

第11条 (監査人の財務報告書の監査)

法第28条第6項の監査については、次条から第14条までに定めるところによる。