特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第十七条

(財務諸表その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要な体制)

令和三年国土交通省令第七十五号

法第二十八条第八項の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制は、個別財務諸表及び個別財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る外部報告(第二十条第三項において「財務報告」という。)が法令等に従って適正に作成されるための体制(第十九条第二項及び第二十条第三項において「財務報告に係る内部統制」という。)とする。

第17条

(財務諸表その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要な体制)

特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令の全文・目次(令和三年国土交通省令第七十五号)

第17条 (財務諸表その他の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要な体制)

法第28条第8項の財務報告に関する情報の適正性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める体制は、個別財務諸表及び個別財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る外部報告(第20条第3項において「財務報告」という。)が法令等に従って適正に作成されるための体制(第19条第2項及び第20条第3項において「財務報告に係る内部統制」という。)とする。