特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第十八条

(財務報告に係る内部統制報告書の様式)

令和三年国土交通省令第七十五号

法第二十八条第八項に規定する財務報告に係る内部統制報告書は、別記第三十四号様式により作成しなければならない。

第18条

(財務報告に係る内部統制報告書の様式)

特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令の全文・目次(令和三年国土交通省令第七十五号)

第18条 (財務報告に係る内部統制報告書の様式)

法第28条第8項に規定する財務報告に係る内部統制報告書は、別記第34号様式により作成しなければならない。

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