不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令
令和三年内閣府・国土交通省令第六号
第一条
(施行期日)
この命令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
(不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の廃止)
不動産特定共同事業法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(令和三年内閣府・国土交通省令第六号)は、廃止する。
第三条
(経過措置)
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この命令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。