畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第七条

(構造設計の原則)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

畜舎等の構造設計は、建築基準法施行令第三十六条の三の規定に適合するものでなければならない。

第7条

(構造設計の原則)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)

第7条 (構造設計の原則)

畜舎等の構造設計は、建築基準法施行令第36条の3の規定に適合するものでなければならない。

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