畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第三条
(通則)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
法第二条第三項の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第一号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。
(通則)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)
第3条 (通則)
法第2条第3項の主務省令で定める基準のうち、畜舎等(発酵槽等を除く。)に係る同項第1号に掲げる要件を満たすために必要なものについては、この節の定めるところによる。