畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第二十一条

(外壁)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域内にある畜舎等(同法第二十三条に規定する木造建築物等である畜舎等(第二十三条において「木造畜舎等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、同法第二十三条の規定に適合するものとしなければならない。

第21条

(外壁)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)

第21条 (外壁)

建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある畜舎等(同法第23条に規定する木造建築物等である畜舎等(第23条において「木造畜舎等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、同法第23条の規定に適合するものとしなければならない。