畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第二十三条

(大規模の木造畜舎等の外壁等)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

床面積(同一敷地内に二以上の木造畜舎等がある場合においては、その床面積の合計)が千平方メートルを超える木造畜舎等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を建築基準法第二十五条の規定に適合するものとし、その屋根の構造を第二十条の規定に適合する構造としなければならない。

第23条

(大規模の木造畜舎等の外壁等)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)

第23条 (大規模の木造畜舎等の外壁等)

床面積(同一敷地内に二以上の木造畜舎等がある場合においては、その床面積の合計)が千平方メートルを超える木造畜舎等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を建築基準法第25条の規定に適合するものとし、その屋根の構造を第20条の規定に適合する構造としなければならない。