畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第二十二条

(畜舎等が建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

畜舎等が建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の区域内の畜舎等に関する規定を適用する。

第22条

(畜舎等が建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)

第22条 (畜舎等が建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)

畜舎等が建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の区域内の畜舎等に関する規定を適用する。

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