畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第二十四条

(間仕切壁等)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

床面積が千平方メートルを超える畜舎等(耐火建築物又は準耐火建築物であるものを除く。)は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、建築基準法第二十六条第一項本文及び建築基準法施行令第百十三条の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。 一 畜舎等を間仕切壁により区画する場合にあっては、当該間仕切壁に開口部を設ける等により畜舎等において作業に従事する者が火災の発生を容易に確認できること。 二 畜舎等の周囲六メートル以内に建築物又は工作物(畜舎等に附属するもので、不燃性を有する建築材料で造られたものを除く。)が存しないこと。

2 畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超える畜舎等又は床面積が千平方メートルを超える畜舎等であって、その畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの(いずれも耐火建築物又は準耐火建築物であるものを除く。)にあっては、前項の規定を適用せず、建築基準法第二十六条第一項本文及び建築基準法施行令第百十三条の規定に適合するものとしなければならない。

3 建築基準法第二十六条第二項に規定する特定部分(以下この項において「特定部分」という。)を有する畜舎等であって、当該畜舎等の特定部分が同条第二項第一号又は第二号に該当し、かつ、当該特定部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に同法第二条第九号の二ロに規定する防火設備を有するものに係る前二項の規定の適用については、当該畜舎等の特定部分及び他の部分をそれぞれ別の畜舎等とみなし、かつ、当該特定部分を耐火建築物とみなす。

第24条

(間仕切壁等)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)

第24条 (間仕切壁等)

床面積が千平方メートルを超える畜舎等(耐火建築物又は準耐火建築物であるものを除く。)は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、建築基準法第26条第1項本文及び建築基準法施行令第113条の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。 一 畜舎等を間仕切壁により区画する場合にあっては、当該間仕切壁に開口部を設ける等により畜舎等において作業に従事する者が火災の発生を容易に確認できること。 二 畜舎等の周囲六メートル以内に建築物又は工作物(畜舎等に附属するもので、不燃性を有する建築材料で造られたものを除く。)が存しないこと。

2 畜産業用倉庫の用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超える畜舎等又は床面積が千平方メートルを超える畜舎等であって、その畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートルを超えるもの(いずれも耐火建築物又は準耐火建築物であるものを除く。)にあっては、前項の規定を適用せず、建築基準法第26条第1項本文及び建築基準法施行令第113条の規定に適合するものとしなければならない。

3 建築基準法第26条第2項に規定する特定部分(以下この項において「特定部分」という。)を有する畜舎等であって、当該畜舎等の特定部分が同条第2項第1号又は第2号に該当し、かつ、当該特定部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に同法第2条第9号の二ロに規定する防火設備を有するものに係る前二項の規定の適用については、当該畜舎等の特定部分及び他の部分をそれぞれ別の畜舎等とみなし、かつ、当該特定部分を耐火建築物とみなす。