畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第二十条
(屋根)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
建築基準法第二十二条第一項の市街地の区域内にある畜舎等の屋根の構造は、同項本文の規定に適合するものとしなければならない。ただし、畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを有する畜舎等については、この限りでない。
(屋根)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)
第20条 (屋根)
建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある畜舎等の屋根の構造は、同項本文の規定に適合するものとしなければならない。ただし、畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを有する畜舎等については、この限りでない。