畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第二条
(畜舎等の構造に変更を及ぼす行為)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
法第二条第二項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 畜舎等の柱を撤去する行為 二 畜舎等における作業の能率の向上に資する模様替
(畜舎等の構造に変更を及ぼす行為)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)
第2条 (畜舎等の構造に変更を及ぼす行為)
法第2条第2項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 畜舎等の柱を撤去する行為 二 畜舎等における作業の能率の向上に資する模様替