畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第五条
(敷地の衛生及び安全)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に畜舎等の建築等をする場合においては、建築基準法第十九条第二項に規定する措置を講じなければならない。
2 畜舎等が崖崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、建築基準法第十九条第四項に規定する措置を講じなければならない。
(敷地の衛生及び安全)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)
第5条 (敷地の衛生及び安全)
湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に畜舎等の建築等をする場合においては、建築基準法第19条第2項に規定する措置を講じなければならない。
2 畜舎等が崖崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、建築基準法第19条第4項に規定する措置を講じなければならない。