畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第六条

(構造耐力)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

畜舎等は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、木造の畜舎等で床面積が五百平方メートル以下のもの若しくは木造以外の畜舎等で床面積が二百平方メートル以下のものであって次条及び建築基準法施行令第三章第二節から第七節の二まで(同令第四十三条第二項及び第五項、第七十条並びに第八十条の三を除く。)の規定に適合する構造方法を用いる畜舎等又は畜舎等若しくは畜舎等の構造部分の構造方法に関し、特別な調査若しくは研究の結果に基づき、安全上支障がないことが確かめられた構造方法を用いる畜舎等については、この限りでない。 一 当該畜舎等の安全上必要な構造方法が、第八条に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして主務大臣が定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有すること。 二 当該畜舎等の安全上必要な構造方法に関して次条及び第三目の規定に適合する構造方法を用いること。

2 前項に規定する基準の適用上一の畜舎等であっても畜舎等の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該畜舎等の部分(以下「独立部分」という。)が二以上ある畜舎等の独立部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

第6条

(構造耐力)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)

第6条 (構造耐力)

畜舎等は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、木造の畜舎等で床面積が五百平方メートル以下のもの若しくは木造以外の畜舎等で床面積が二百平方メートル以下のものであって次条及び建築基準法施行令第三章第二節から第七節の二まで(同令第43条第2項及び第5項、第70条並びに第80条の3を除く。)の規定に適合する構造方法を用いる畜舎等又は畜舎等若しくは畜舎等の構造部分の構造方法に関し、特別な調査若しくは研究の結果に基づき、安全上支障がないことが確かめられた構造方法を用いる畜舎等については、この限りでない。 一 当該畜舎等の安全上必要な構造方法が、第8条に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして主務大臣が定める基準に従った構造計算によって確かめられる安全性を有すること。 二 当該畜舎等の安全上必要な構造方法に関して次条及び第三目の規定に適合する構造方法を用いること。

2 前項に規定する基準の適用上一の畜舎等であっても畜舎等の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該畜舎等の部分(以下「独立部分」という。)が二以上ある畜舎等の独立部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

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