畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第十七条

(基礎)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

畜舎等の基礎は、建築基準法施行令第三十八条第一項の規定に適合するものとしなければならない。

第17条

(基礎)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)

第17条 (基礎)

畜舎等の基礎は、建築基準法施行令第38条第1項の規定に適合するものとしなければならない。

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