畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第十三条
(高力ボルト接合)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、建築基準法施行令第九十二条の二に規定する数値によらなければならない。
(高力ボルト接合)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)
第13条 (高力ボルト接合)
高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、建築基準法施行令第92条の2に規定する数値によらなければならない。