畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第十九条

(大規模の畜舎等)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

農林水産省令第一条第一号に規定する施設であって同号ニに掲げるもの若しくは農林水産省令第二条第三号に規定する施設であって同号イに掲げるもの(以下「畜産業用倉庫」という。)又は農林水産省令第一条第一号に規定する施設であって同号ホに掲げるもの若しくは農林水産省令第二条第三号に規定する施設であって同号ロに掲げるもの(以下「畜産業用車庫」という。)の用途に供する畜舎等であって、高さが十三メートルを超えるもの(その特定主要構造部(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)(床及び屋根を除く。)の建築基準法施行令第百九条の四に定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、当該畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを設けなければならない。ただし、建築基準法第二十一条第一項本文の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。

2 床面積が三千平方メートルを超える畜舎等(その特定主要構造部(床及び屋根を除く。)の建築基準法施行令第百九条の四に定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、渡り廊下によって隔て、その隔てられた畜舎等の各部分の床面積をそれぞれ三千平方メートル以内とし、当該畜舎等の各部分の周囲に延焼防止上有効な空地で当該各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを設けなければならない。ただし、建築基準法第二十一条第二項の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。

3 畜舎等が建築基準法施行令第百九条の八に規定する火熱遮断壁等(以下「火熱遮断壁等」という。)で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。

第19条

(大規模の畜舎等)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)

第19条 (大規模の畜舎等)

農林水産省令第1条第1号に規定する施設であって同号ニに掲げるもの若しくは農林水産省令第2条第3号に規定する施設であって同号イに掲げるもの(以下「畜産業用倉庫」という。)又は農林水産省令第1条第1号に規定する施設であって同号ホに掲げるもの若しくは農林水産省令第2条第3号に規定する施設であって同号ロに掲げるもの(以下「畜産業用車庫」という。)の用途に供する畜舎等であって、高さが十三メートルを超えるもの(その特定主要構造部(建築基準法第2条第9号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)(床及び屋根を除く。)の建築基準法施行令第109条の4に定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、当該畜舎等の周囲に延焼防止上有効な空地で当該畜舎等の各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを設けなければならない。ただし、建築基準法第21条第1項本文の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。

2 床面積が三千平方メートルを超える畜舎等(その特定主要構造部(床及び屋根を除く。)の建築基準法施行令第109条の4に定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、渡り廊下によって隔て、その隔てられた畜舎等の各部分の床面積をそれぞれ三千平方メートル以内とし、当該畜舎等の各部分の周囲に延焼防止上有効な空地で当該各部分から当該空地の反対側の境界線までの水平距離が当該各部分の高さに相当する距離以上であるものを設けなければならない。ただし、建築基準法第21条第2項の規定に適合する畜舎等については、この限りでない。

3 畜舎等が建築基準法施行令第109条の8に規定する火熱遮断壁等(以下「火熱遮断壁等」という。)で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の畜舎等とみなす。