クラウド六法畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則第二章 技術基準第一節 畜舎等(発酵槽等を除く。)の敷地、構造及び建築設備に関する基準第三款 構造強度第二目 構造計算等第十二条畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第十二条(溶接)令和三年農林水産省・国土交通省令第六号溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、建築基準法施行令第九十二条に規定する数値によらなければならない。