畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第十二条

(溶接)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、建築基準法施行令第九十二条に規定する数値によらなければならない。

第12条

(溶接)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)

第12条 (溶接)

溶接継目ののど断面に対する許容応力度は、建築基準法施行令第92条に規定する数値によらなければならない。

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