畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第十八条
(屋根ふき材等)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する畜舎等の部分及び広告塔その他畜舎等の屋外に取り付けるもの(別表第三の(一)の項において「屋根ふき材等」という。)は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによらなければならない。 一 A構造畜舎等建築基準法施行令第三十九条第一項の規定に適合するものとすること。 二 B構造畜舎等建築基準法施行令第三十九条第一項の規定に適合するものとし、かつ、屋根ふき材は、プラスチック板、金属板、木板その他これらに類する軽いものとすること。