畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第十六条

(構造部材の耐久)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、建築基準法施行令第三十七条に規定する措置をした材料を使用しなければならない。

第16条

(構造部材の耐久)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)

第16条 (構造部材の耐久)

構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、建築基準法施行令第37条に規定する措置をした材料を使用しなければならない。

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