畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第十条
(鋼材等)
令和三年農林水産省・国土交通省令第六号
鋼材等の許容応力度は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値によらなければならない。 一 A構造畜舎等建築基準法施行令第九十条に規定する数値。この場合において、同条の表一中「国土交通大臣が定める」とあるのは、「国土交通大臣又は主務大臣が定める」とする。 二 B構造畜舎等次の表一又は表二の数値
(鋼材等)
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)
第10条 (鋼材等)
鋼材等の許容応力度は、次の各号に掲げる畜舎等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値によらなければならない。 一 A構造畜舎等建築基準法施行令第90条に規定する数値。この場合において、同条の表一中「国土交通大臣が定める」とあるのは、「国土交通大臣又は主務大臣が定める」とする。 二 B構造畜舎等次の表一又は表二の数値