畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第四条

(畜舎等の敷地及び構造の制限)

令和三年農林水産省・国土交通省令第六号

畜舎等の敷地、高さ、階数及び間取りは、次に掲げるところによらなければならない。 一 敷地が市街化区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域をいう。第六十条の三第一項第一号において同じ。)及び用途地域(同法第八条第一項第一号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)に属さないこと。 二 高さが十六メートル以下であること。 三 階数が一であること。 四 畜舎等内に居住のための居室及び継続的に行う長時間の執務のために使用する室を有しないこと。

第4条

(畜舎等の敷地及び構造の制限)

畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)

第4条 (畜舎等の敷地及び構造の制限)

畜舎等の敷地、高さ、階数及び間取りは、次に掲げるところによらなければならない。 一 敷地が市街化区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域をいう。第60条の3第1項第1号において同じ。)及び用途地域(同法第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)に属さないこと。 二 高さが十六メートル以下であること。 三 階数が一であること。 四 畜舎等内に居住のための居室及び継続的に行う長時間の執務のために使用する室を有しないこと。

第4条(畜舎等の敷地及び構造の制限) | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ