犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令
令和三年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号
犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(令和三年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令
- 法令番号: 令和三年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号
- 公布日: 2021-10-22