動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第一条
(指定の申請)
令和三年環境省令第九号
動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第三十九条の十第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 名称及び主たる事務所の所在地 二 法第三十九条の五から第三十九条の八までに規定する環境大臣の事務(以下「登録関係事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録関係事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度(申請の日の属する事業年度の直前の事業年度が最終事業年度(一般社団法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第二号に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)でないときは、最終事業年度)の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現に行っている業務の概要を記載した書類 七 登録関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 八 法第三十九条の十第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書
3 前項第七号に規定する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 登録関係事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録関係事務を行う事務所に関する事項 三 登録関係事務を行う組織、運営、その他実施体制に関する事項 四 登録関係事務の実施における個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項 五 登録関係事務の実施に必要なシステムの構築及び保守運用(環境省データベースを含む。)に関する事項 六 手数料の収納に関する事項 七 登録関係事務に関して知り得た情報の管理(情報の安全性を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密保持に関する事項 八 登録関係事務に関して知り得た情報の漏洩が生じた場合の措置に関する事項 九 登録関係事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 十 登録関係事務に関する標準的な作業時間及び手順に関する事項 十一 法第三十九条の十第五項に規定する相互連携その他登録関係事務の実施に必要な事項及びこれに付随する事項