動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第七条
(登録関係事務に関する帳簿の備付け等)
令和三年環境省令第九号
指定登録機関は、次の各号に掲げる事項を記載した法第三十九条の十五に規定する帳簿を作成し、登録関係事務を廃止するまで保存しなければならない。 一 各月における法第三十九条の五第一項の登録、法第三十九条の六第一項の変更登録及び法第三十九条の八の届出の件数 二 各月における法第三十九条の五第六項の登録証明書の再交付の件数 三 各月における逸走に関する情報検索の件数 四 各月における問合せ数の件数 五 各月における手数料の収受の状況