動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第三条

(役員の選任及び解任)

令和三年環境省令第九号

指定登録機関は、法第三十九条の十一第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由

2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 選任に係る役員の略歴を記載した書類 二 選任に係る役員の法第三十九条の十第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書

第3条

(役員の選任及び解任)

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年環境省令第九号)

第3条 (役員の選任及び解任)

指定登録機関は、法第39条の11第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由

2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 選任に係る役員の略歴を記載した書類 二 選任に係る役員の法第39条の10第4項第4号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書

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