動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第五条

(登録関係事務規程の認可の申請)

令和三年環境省令第九号

指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録関係事務の実施に関する規程を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第5条

(登録関係事務規程の認可の申請)

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年環境省令第九号)

第5条 (登録関係事務規程の認可の申請)

指定登録機関は、法第39条の13第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録関係事務の実施に関する規程を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第39条の13第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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