動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第八条

(事故発生時の措置)

令和三年環境省令第九号

指定登録機関は、漏えいその他保有個人情報の管理に係る事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちにその旨を環境大臣に報告しなければならない。

第8条

(事故発生時の措置)

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年環境省令第九号)

第8条 (事故発生時の措置)

指定登録機関は、漏えいその他保有個人情報の管理に係る事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちにその旨を環境大臣に報告しなければならない。

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