動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第十一条

(登録関係事務の引継ぎ等)

令和三年環境省令第九号

指定登録機関は、法第三十九条の十九の規定による許可を受けて登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第三十九条の二十の規定によりその指定を取り消された場合又は法第三十九条の二十三の規定により環境大臣が登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならないこととする。 一 登録関係事務を環境大臣に引き継ぐこと 二 登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと 三 その他環境大臣が必要と認める事項

第11条

(登録関係事務の引継ぎ等)

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年環境省令第九号)

第11条 (登録関係事務の引継ぎ等)

指定登録機関は、法第39条の19の規定による許可を受けて登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第39条の20の規定によりその指定を取り消された場合又は法第39条の23の規定により環境大臣が登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならないこととする。 一 登録関係事務を環境大臣に引き継ぐこと 二 登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと 三 その他環境大臣が必要と認める事項

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