動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第十条
(登録関係事務の休廃止の許可の申請)
令和三年環境省令第九号
指定登録機関は、法第三十九条の十九の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録関係事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由
(登録関係事務の休廃止の許可の申請)
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年環境省令第九号)
第10条 (登録関係事務の休廃止の許可の申請)
指定登録機関は、法第39条の19の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録関係事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由