動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第四条

(事業計画等の認可の申請)

令和三年環境省令第九号

指定登録機関は、法第三十九の十二第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第三十九条の十二第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第4条

(事業計画等の認可の申請)

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令の全文・目次(令和三年環境省令第九号)

第4条 (事業計画等の認可の申請)

指定登録機関は、法第三十九の十二第1項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第39条の12第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由