愛玩動物看護師法施行規則 第4条

(名簿の登録事項)

愛玩動物看護師法施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第六号)

第4条 (名簿の登録事項)

愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。 一登録番号及び登録年月日 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍等)、氏名、生年月日及び性別 三試験合格の年月 四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項 五再免許の場合には、その旨 六愛玩動物看護師免許証(以下「免許証」という。)若しくは愛玩動物看護師免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 七登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日