愛玩動物看護師法施行規則 第1条

(心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者)

愛玩動物看護師法施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第六号)

第1条 (心身の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うことができない者)

愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第4条第3号の農林水産省令・環境省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 二上肢の機能の障害により愛玩動物看護師の業務を適正に行うに当たって必要な技能を十分に発揮することができない者